宗教法人が行う社会貢献活動について
文化庁宗務課から当連盟に、1月25日付け事務連絡「宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)」が届きましたので、同文書について公開いたします。
また、当連盟で論点整理を行いましたので、ガイドラインとして公表いたします。
・「文化庁宗務課・令和3年1月25日事務連絡『宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)』の周知と論点整理(ガイドライン)」令和3年2月2日付け・日本宗教連盟通知
別紙(PDF添付)
Japanese Association of Religious Organizations
文化庁宗務課から当連盟に、1月25日付け事務連絡「宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)」が届きましたので、同文書について公開いたします。
また、当連盟で論点整理を行いましたので、ガイドラインとして公表いたします。
・「文化庁宗務課・令和3年1月25日事務連絡『宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)』の周知と論点整理(ガイドライン)」令和3年2月2日付け・日本宗教連盟通知
別紙(PDF添付)
情報提供令和7年5月9日
<災害と宗教>
東京都と東京都宗教連盟は「東京の防災力の向上のための連携協力に関する協定書」を締結しました
令和7(2025)年4月28日、東京都と東京都宗教連盟は協定書を締結し、神社や寺院などの宗教施設を避難施設にするなど、都内の宗教法人施設において災害支援体制を強化することを確認しました。都道府県と宗教法人の連合組織との間で災害時支援の包括協定を結ぶのは全国初です。
【ご挨拶】東京都宗教連盟理事長 佐原透修
東京都宗教連盟は、東京都内の神社、寺院、教会、教会所、約4000法人が加盟しています。全国組織としては、公益財団法人、日本宗教連盟が教派神道連合会、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、神社本庁、新日本宗教団体連合会、関連団体を中心に加盟法人は16万法人になります。
わが国は昔から様々な自然災害に見舞われ、大勢の被災者が発生しています。そういう中で、神社やお寺の施設は常に被災された方々を受け入れ救済して参りました。
これまで、他県での災害でも様々に宗教施設は救援活動に協力しています。
東京では100年前の関東大震災において、芝、増上寺で本堂はじめ境内に仮設住宅を設け200世帯の罹災者を収容しました。
今般、首都直下型自身の危険性が危惧されています。自然災害を回避する事は困難ですが、万が一にも災害が発生したとき私たちは速やかに救援活動を行う覚悟です。
この度の協定により一時避難施設の設置、のみならず、井戸水や緊急車両の駐車スペースの提供など、宗教施設が可能なあらゆる救援活動を迅速に開始するためにも、東京都と施設情報を共有し、日頃から対策を協議することが最重要とぞんじています。知事には深いご理解をいただいており、2017年に東京都及び東京都宗教連盟の防災対策連絡会を設け様々に協議してまいりました。そして、この度の協定を基にさらに努力を傾倒いたします。

「東京の防災力の向上のための連携協力に関する協定書」の手交
小池百合子都知事(左)と佐原透修東京都宗教連盟理事長(右)
令和7(2025)年4月28日・東京都庁第一本庁舎

東京都と東京都宗教連盟による防災力の向上のための連携協力に関する協定締結式
小池都知事(中央)と佐原東京都宗教連盟理事長(中央左)並びに東京都宗教連盟役員等
令和7(2025)年4月28日・東京都庁第一本庁舎
令和5(2023)年10月13日に文部科学省から東京地方裁判所に行われた、世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求について、本日、同裁判所において解散を命じる旨の決定がなされました。
令和4(2022)年9月1日付の理事長談話でお示ししたとおり、宗教法人は、公益法人の一つとして社会に認知される一方、法人運営では適正な管理運営、説明責任、情報開示を行い、法令を遵守することが求められております。今回の裁判所の決定は、これまでも司法において「悪質性」「組織性」「継続性」などの要件により反社会的一面を持つと判断されてきた団体が、宗教法人法81条第1項等に定める解散事由に該当し、公益法人としての保護を与え続けることはできないと司法が判断したもの、と受け止めております。
公益法人である宗教法人は、法令を遵守し、信者の皆さんをはじめとして、社会全体に対して責任ある運営をしていくことが求められています。わが国において、宗教法人のための制度が設けられ、法人格を認められてきたことは、宗教法人に対する社会の皆様からの期待と信頼の下にあったことが、このたびの決定によって再確認されたものと受け止めております。
また、令和5(2023)年11月22日付でお示しした当連盟の見解の通り、「本来の活動を逸脱し、公共の福祉に反していると客観的に判断された宗教法人が、現行の民事手続きの中でその財務の透明化を図り、被害者救済に応えていくことは、社会的責務」であると考えており、今後この団体が清算手続等を通じて誠実に被害者の方々に向き合い、被害者の方々の救済が実現されることを願っております。
この団体は日本宗教連盟の加盟団体ではないものの、当連盟では今回の問題を受けて、より一層、適正な宗教法人運営と、宗教の本質的な役割の重要性を再確認し、公益法人として不適正な事案を発生させることがないよう、引き続き加盟団体とともに、常に自戒し、襟を正して参ります。
令和7(2025)年3月25日
公益財団法人 日本宗教連盟