鳥取県による宗教法人の財務情報開示について(2)

鳥取県による宗教法人の財務情報開示について(2)―鳥取県からの回答(平成16年2月5日付) (鳥取県総務課及び県民室より)

 本県の情報公開条例に基づく宗教法人の財務情報開示について、次のとおり回答いたします。

1 文書を開示した宗教法人の名称につきましては、当該法人の不利益情報に当たるため、お答えすることはできません。

2 今回開示をした書類は次のとおりです。なお、代表役員以外の責任役員の氏名などの個人情報の部分は非開示としています。
   ・規則及び認証書
   ・役員名簿
   ・財産目録
   ・収支計算書

3 次のような流れで、手続を行いました。

  (1)情報公開窓口(県民室)で公文書開示請求書を受付
  (2)請求書を公文書保管先の担当課(総務課)へ転送
  (3)情報公開条例に沿って開示・非開示の決定(最終決裁者は知事)

4 県に提出された書類はすべて公文書となり、その公文書の開示・非開示は本県の情報公開条例に基づき決定します。この条例の規定では、請求のあった公文書は原則開示ですが、個人情報が含まれている場合や、開示することで法人の利益を害するおそれがある場合などは、その部分について非開示とすることとなっています。今回のケースでは、個人情報は非開示としましたが、財産目録や収支計算書はその記載内容を十分に検討した上で、公開しても宗教法人の利益を害するおそれはないと判断し開示したものです。

5 地方分権一括法の施行(地方自治法の改正)前は、旧地方自治法第150条の規定により機関委任事務に関する広範な包括的指揮監督権が国に認められており、こうした権限に基づいて発せられた通達、通知等は県の判断を拘束してきました。しかし、地方分権一括法の施行により機関委任事務及びそれに関する国の包括的指揮監督権が廃止され、こうした通知、通達等は拘束力を失っています。

6 県が保管している公文書を開示するに当たっては、本県の情報公開条例に基づいて判断を行います。条例には、宗教法人に限定された情報の開示・非開示の判断を行う際の特別な規定は設けられておりません。従って、宗教法人に関する書類であっても、他の法人の場合と同様に法人の正当な利益を害するかどうかを個々に審査し、開示決定の判断をすることになります。

鳥取県総務部総務課長 橋本 修
鳥取県総務部県民室長 有田 裕

(平成16年2月5日)