情報提供(マネー・ロンダリングやテロ資金供与対策)

財務省作成の宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策の広報用リーフレットの紹介と、宗教法人格の不正利用の注意喚起について

 

○ 「非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット」(財務省作成) 文化庁ホームページより

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94220701_01.pdf

 

マネー・ロンダリングやテロ資金供与対策の国際協力推進を目的とした「金融活動作業部会(Financial Action Task Force 「FATF(ファトフ)」という)」という多国間の枠組みがあります。

FATFは、令和3(2021)年8月に公表した「第4次FATF対日審査報告書」で、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があると指摘しています。

この指摘を踏まえて、文化庁は、いわゆる不活動宗教法人の放置や宗教法人の売買に類似した取引によって、宗教法人格が脱税やマネー・ロンダリング等の違法行為に悪用されるおそれがあるとして、ホームページで注意喚起を行っています。また、非営利活動を行う諸団体の各所轄省庁と協力して、財務省は令和7年5月に「広報用リーフレット」を作成し、内閣府や文部科学省、文化庁、厚生労働省はそれぞれのホームページでFATF基準に則った取り組みを掲載しています。

宗教法人の皆様には、当該リーフレットの記載内容についてご了知いただくとともに、宗教法人格の悪用の不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察にご相談いただきますよう、お願いいたします。

 

また、文化庁では、宗教法人格の不正利用について、注意喚起を行っています。税制優遇等を謳った宗教法人の売買に類似した行為や、M&Aの話にはご注意ください。

 

○ 「非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット」(財務省作成)

文化庁ホームページ

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94220701_01.pdf

 

○ 宗教法人格の不正利用について

文化庁ホームページ

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93955602.html

東京都と東京都宗教連盟との防災に関する包括協定締結式について

情報提供令和7年5月9日

 <災害と宗教>

東京都と東京都宗教連盟は「東京の防災力の向上のための連携協力に関する協定書」を締結しました

令和7(2025)年4月28日、東京都と東京都宗教連盟は協定書を締結し、神社や寺院などの宗教施設を避難施設にするなど、都内の宗教法人施設において災害支援体制を強化することを確認しました。都道府県と宗教法人の連合組織との間で災害時支援の包括協定を結ぶのは全国初です。

 

【ご挨拶】東京都宗教連盟理事長 佐原透修

東京都宗教連盟は、東京都内の神社、寺院、教会、教会所、約4000法人が加盟しています。全国組織としては、公益財団法人、日本宗教連盟が教派神道連合会、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、神社本庁、新日本宗教団体連合会、関連団体を中心に加盟法人は16万法人になります。

わが国は昔から様々な自然災害に見舞われ、大勢の被災者が発生しています。そういう中で、神社やお寺の施設は常に被災された方々を受け入れ救済して参りました。

これまで、他県での災害でも様々に宗教施設は救援活動に協力しています。

東京では100年前の関東大震災において、芝、増上寺で本堂はじめ境内に仮設住宅を設け200世帯の罹災者を収容しました。

今般、首都直下型自身の危険性が危惧されています。自然災害を回避する事は困難ですが、万が一にも災害が発生したとき私たちは速やかに救援活動を行う覚悟です。

この度の協定により一時避難施設の設置、のみならず、井戸水や緊急車両の駐車スペースの提供など、宗教施設が可能なあらゆる救援活動を迅速に開始するためにも、東京都と施設情報を共有し、日頃から対策を協議することが最重要とぞんじています。知事には深いご理解をいただいており、2017年に東京都及び東京都宗教連盟の防災対策連絡会を設け様々に協議してまいりました。そして、この度の協定を基にさらに努力を傾倒いたします。

「東京の防災力の向上のための連携協力に関する協定書」の手交

小池百合子都知事(左)と佐原透修東京都宗教連盟理事長(右)

令和7(2025)年4月28日・東京都庁第一本庁舎

 

東京都と東京都宗教連盟による防災力の向上のための連携協力に関する協定締結式

小池都知事(中央)と佐原東京都宗教連盟理事長(中央左)並びに東京都宗教連盟役員等

令和7(2025)年4月28日・東京都庁第一本庁舎

 

 

石川県知事宛「要望書」 

令和6年6月20日

石川県知事  馳   浩 殿

公益財団法人 日本宗教連盟

理事長 田 中 恆 清

要  望  書

この度、財務省から令和6年能登半島地震で被災した宗教法人を含む公共・公益法人等に係る指定寄附金の指定の告示がなされました。当該地震による被災社寺等、宗教施設の被害は甚大であることから、指定寄附金の指定は、今後本制度を活用しての復興を目指す宗教法人にとって大きな希望になるものと存じます。

然しその一方で、指定寄附金の申請書式は大変煩雑であり、多大な損害を被り、通常の活動を行うこともままならない非常事態下にあって、被災により避難生活を送っている宗教法人の代表役員ら(宮司、住職など)もいる中で、申請書類の作成や所轄庁との調整など当該申請手続きは、困難を極めるのではないかと危惧しております。当連盟でも、過去の震災において、その申請の煩雑さ故に適用を断念したという事例が多々あった旨、聞き及んでおります。此の点、申請に際し、若し日本行政書士会連合会や各県の行政書士会等の協力・支援を得られるのであれば、本制度の速やかな申請が行え、被災社寺等、宗教施設の復興の加速化に向けた取り組みにつながっていくものと考えます。

平成28年に発生した熊本地震の復旧復興にあたっては、熊本県において、復興基金の一メニューとして、神社・石祠等の早期復旧を図るために、再建に要する経費を支援する地域コミュニティ施設等再建補助金を創設されたと聞き及んでおります。県内各地の神社、仏閣、教会、祠宇、仏堂、教会所は地域の伝統文化の継承やコミュニティ形成の中核を担っております。また、震災時においては、避難所や防災活動の拠点として活用される等、信者や崇敬者のみならず地域の方々の心の安寧に寄与する施設としても重要な役割を果たしており、これら宗教施設の早急な復興は被災地域の再生にとっても大きな影響を与えるものであると思慮致します。

つきましては、貴県の復興基金が地域コミュニティ施設等の再建補助金及び行政手続きに係る支援の費用として活用できるよう、何卒格段の御配慮をお願い致したく、ここに下記の通り要望いたします。

一、熊本地震の事例と同様に地域コミュニティ施設等再建補助金を復興基金の活用事業に含めること

一、指定寄附金制度に係る行政手続申請の手続きに係る支援の費用を復興基金の活用事業に含めること

以 上

【御参考】

私たち日本宗教連盟は昭和21年の結成以来78年間、信教の自由の基本理念のもとに宗教文化の振興をはかり、もって世界平和の確立に貢献することを目的として事業を推進しています。教派神道連合会、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、神社本庁、新日本宗教団体連合会の5つの構成団体および関係団体、そして宗務行政を担う文化庁と連携して事業活動を行っています。

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