東京高等裁判所による「世界平和統一家庭連合」の解散命令に対する特別抗告棄却の決定について
2026年3月4日、東京高等裁判所は「世界平和統一家庭連合(旧統一協会)」に対し、宗教法人法に基づく解散命令を発しました。これに対して教団側は特別抗告を行いましたが、最高裁判所は同年6月22日にこれを棄却し、解散命令が確定いたしました。
今回の最高裁決定においては、解散命令が宗教団体である抗告人やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を十分に考慮した上で、抗告人の行為に対処するために必要かつやむを得ない措置であることが示されました。
当連盟は、2025(令和7)年3月25日付および2023(令和5)年の見解、さらに2022(令和4)年9月1日付の理事長談話において繰り返し述べてきた通り、宗教法人は公益法人の一つとして社会に認知される存在であり、適正な管理運営、説明責任、情報開示、そして法令遵守が強く求められています。
今回の最高裁決定は、司法において「悪質性」「組織性」「継続性」などの要件により反社会的一面を持つと判断されてきた団体が、宗教法人法第81条第1項に定める解散事由に該当し、公益法人としての保護を継続することはできないとの判断であることを再確認いたします。
宗教法人制度が設けられ、法人格が認められてきた背景には、宗教法人に対する社会の期待と信頼があります。このたびの決定は、その信頼の重さを改めて示すものだと受け止めております。宗教団体としての本来の活動を逸脱し、公共の福祉に反すると客観的に判断された宗教法人が、現行の民事手続において財務の透明化を図り、被害者救済に応じていくことは重大な社会的責務です。今後、当該団体が清算手続等を通じて誠実に被害者の方々に向き合い、救済が実現されることを強く願うものです。
当連盟は今回の問題を受け、より一層、適正な宗教法人運営と宗教の本質的役割の重要性を再確認いたします。そして、公益法人として不適正な事案を発生させることのないよう、加盟団体とともに襟を正し、誠実に歩んでいく所存です。
2026(令和8)年7月3日
公益財団法人 日本宗教連盟