鳥取県による宗教法人の財務情報開示について(10)

鳥取県による宗教法人の財務情報開示について(10)―文化庁からの回答

平成16年12月14日

財団法人 日本宗教連盟
事務局長 斎藤謙次 殿

文化庁文化部宗務課長 豊田三郎

鳥取県における「宗教法人提出書類」の情報開示に関する質問について(回答)

 平成16年11月29日付けで貴殿から照会のあった件について、下記のとおり、回答します。

1について
 宗教法人法第25条第3項と情報公開法又は情報公開条例では、閲覧に応じる又は開示を行うに当たっての基準が異なることから、閲覧等を行いうる対象者及び内容が完全に合致するものではない。

2について
 宗教法人法第25条第4項によって提出された書類の開示、非開示などの管理事務は、法定受託事務の処理と密接不可分の関係を有する情報の管理であることから、処理基準の中でその取扱いについて定めることができると考えている。