東京地方裁判所における「世界平和統一家庭連合」の解散命令の決定について

令和5(2023)年10月13日に文部科学省から東京地方裁判所に行われた、世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求について、本日、同裁判所において解散を命じる旨の決定がなされました。

令和4(2022)年9月1日付の理事長談話でお示ししたとおり、宗教法人は、公益法人の一つとして社会に認知される一方、法人運営では適正な管理運営、説明責任、情報開示を行い、法令を遵守することが求められております。今回の裁判所の決定は、これまでも司法において「悪質性」「組織性」「継続性」などの要件により反社会的一面を持つと判断されてきた団体が、宗教法人法81条第1項等に定める解散事由に該当し、公益法人としての保護を与え続けることはできないと司法が判断したもの、と受け止めております。

公益法人である宗教法人は、法令を遵守し、信者の皆さんをはじめとして、社会全体に対して責任ある運営をしていくことが求められています。わが国において、宗教法人のための制度が設けられ、法人格を認められてきたことは、宗教法人に対する社会の皆様からの期待と信頼の下にあったことが、このたびの決定によって再確認されたものと受け止めております。

また、令和5(2023)年11月22日付でお示しした当連盟の見解の通り、「本来の活動を逸脱し、公共の福祉に反していると客観的に判断された宗教法人が、現行の民事手続きの中でその財務の透明化を図り、被害者救済に応えていくことは、社会的責務」であると考えており、今後この団体が清算手続等を通じて誠実に被害者の方々に向き合い、被害者の方々の救済が実現されることを願っております。

この団体は日本宗教連盟の加盟団体ではないものの、当連盟では今回の問題を受けて、より一層、適正な宗教法人運営と、宗教の本質的な役割の重要性を再確認し、公益法人として不適正な事案を発生させることがないよう、引き続き加盟団体とともに、常に自戒し、襟を正して参ります。

 

令和7(2025)年3月25日

公益財団法人 日本宗教連盟