公益法人制度改革について(質問と要請)
内閣官房行政改革推進事務局
公益法人制度改革推進室 御中
財団法人 日本宗教連盟
事務局長 齋藤明聖
東京都港区芝公園4-7-4明照会館内
公益法人制度改革について(質問と要請)
財団法人日本宗教連盟は、教派神道連合会・財団法人全日本仏教会・日本キリスト教連合会・神社本庁・財団法人新日本宗教団体連合会の5つの協賛団体によって構成され、信教の自由と政教分離の精神のもと、自浄自律を旨として宗教文化の興隆と文化日本の建設を目指し、もって世界平和に貢献するべく60年に亘って諸活動を進めております。
ところで、このたびの「公益法人制度改革(新制度の概要)」をみますと、公益的事業の例示の中に、現行民法第34条にある「祭祀」「宗教」が抜け落ちています。
その場合、現行民法第34条にある「祭祀」「宗教」を設立根拠としていて、信教の自由の擁護や、宗教文化の振興、宗教法人の維持後援の活動、宗教に関する調査研究等を行うところの、「宗教活動を行うことを主たる目的としていない」財団法人・社団法人が、「公益財団法人・公益社団法人」として認定されるような法的措置がとられるのでしょうか。
また、その数は少ないとはいえ、現存している民法第34条にある「祭祀」「宗教」を設立根拠とし、「宗教活動を行っている」財団法人・社団法人をいかに取り扱おうとされているのでしょうか。これらを新制度のもとで行政の厳しい監督下におくことは信教の自由を侵害する恐れを免れません。「宗教法人」への円滑な移行はできうるのでしょうか。
さらに、現行民法第72条には、残余財産は定款又は寄附行為で指定した者に帰属する旨が規定されており、宗教法人も含まれています。新法でも宗教法人が残余財産の帰属先となりうるのでしょうか。
現行民法第34条にある「祭祀」「宗教」を設立根拠とするこれらの財団法人・社団法人が、そもそも公益的事業とみなされず、課税対象となるならば、公益事業を民間の活力に委託し振興させるという本旨に大いに背くことになると危惧するものであります。
関係各位の見識あるご判断と、2月15日午後5時までの文書での回答をお願いいたすものであります。
以上