能登半島地震のお見舞い

令和6年元日に発生した令和6年能登半島地震の犠牲となられた皆さまに対しまして深く哀悼の意を表しますと共に、罹災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

余震が続き、ライフラインも途絶えた状況で不安のなかにおられる方々の気持ちはいかばかりかと存じます。

また、行方不明の方々の安否確認も難航しているということです。皆さまのご無事を願っております。

日本宗教連盟の関係諸団体は、祈りと支援活動を開始しております

令和6年1月2日

公益財団法人 日本宗教連盟

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」の成立についての所論

本件については、本年11月22日付で「本来の活動を逸脱し、公共の福祉に反していると客観的に判断された宗教法人が、現行の民事手続きの中でその財務の透明化を図り、被害者救済に応えていくことは、社会的責務」であるとの当連盟の立場を表明しました。此度、本法律が多くの党派の賛成を得て成立したことに対し、その制定に携わった方々の尽力に心より敬意を表します。

本法律の成立を受けて被害者の方々の財産的被害が回復されることを願うと共に、私たちはあらためて、それぞれ被害者に寄り添い、その精神的な救済に努めて参る所存です。

信教の自由は、思想信条の自由、学問の自由、表現の自由と共に基本的人権の根幹をなす、憲法で認められた国民の大切な権利でもあります。そのような観点から、本法律の附則に記されている「施行の3年後に財産保全の在り方について検討を行うこと」については、当連盟では既に宗教法人法に会社法の規定を乱暴に当てはめることはあってはならい旨表明しております。今後、この附則に基づく検討において、宗教活動に制限の加えられることがないよう慎重な対応を願っております。

尚、報道によると「包括的な財産保全策は『信教の自由に抵触する恐れがある』として盛り込まなかった」とされていますが、そもそも包括保全の実効性については、憲法20条のみならず29条(財産権)からも問題が生じるのではないかと考察します。

当連盟はじめ加盟法人は、これからもそれぞれの団体の本来の活動はもとより、災害•防災への取り組みや信仰文化のさらなる振興と醸成に努めて参ると共に、引き続き社会的信頼に応えるべく、宗教法人の適正な管理運営に努めて参ります。

 

                                   令和5年12月18日

                      公益財団法人 日本宗教連盟

世界平和統一家庭連合(旧統一協会)の被害者救済のための法律案について

今般、世界平和統一家庭連合の被害を訴える数多くの人々の意見を聴取した上で、文化庁が法人運営の面で問題があるとして解散命令を請求するに至りました。

もとより日本宗教連盟では、宗教が本来の宗教活動を逸脱して、むやみに人々の不安をあおって寄附や献金を募るような行為は厳に慎まれるべきものであると考えております。もしそのような行為によって精神的及び財産的に被害を受けられる方々がいらっしゃるのであれば、その被害救済の議論にあたっては、物心両面からの支援が必要であることは言を俟ちません。そして私たち宗教者は、被害者の精神的なケアに努めるとともに、社会の信頼を損なわないためにも適正な法人運営に努めてゆくことが肝要であると存じます。また、日本宗教連盟ではこれまで加盟団体とともに法令遵守の姿勢をもって活動してきましたが、今後も引き続き周知徹底に努めて参ります。

一方、現在、与野党から被害者救済に資することを目的に関連した法案が提出されています。一部法案では、会社法の準用が議論されていると聞き及んでいますが、そもそも会社法は利害関係人の権利利益の保護に基づいて制定されたものであり、信教の自由という憲法に定められた基本的人権を最大限尊重し、公益法人の一つとして存立している宗教法人とはその根拠法を含め、根幹が全く異なります。

信教の自由を含めた精神的自由は、最大限保障される権利であるとされています。そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは、濫訴による混乱も招きかねないと危惧します。

尚、法に定める本来の活動を逸脱し、公共の福祉に反していると客観的に判断された宗教法人が、現行の民事手続きの中でその財務の透明化を図り、被害者救済に応えていくことは、社会的責務であると思料いたします。

今後の法案の議論においては、制度を必要最小限な範囲にとどめ、健全な宗教活動に努めている多くの宗教法人に不要な不安を招かないようご配慮いただきたいと存じます。

 

 

令和5(2023)年11月22日

         公益財団法人 日本宗教連盟

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