第2回宗教法人の公益性に関するセミナー 「震災復興と宗教」―要旨―

東日本大震災から二年半が経ち、復興が進められる中で、一部の官公庁から「寺や神社などの宗教法人は、憲法が定める『政教分離の原則』により、直接的な公的支援を受けることができない」といった見解が示され、被災地からは政教分離原則の解釈や運用上の誤解が、宗教施設復興の障壁の一つとなっているとの報告が寄せられている。
こうした背景をふまえ、本連盟では、「第二回宗教法人の公益性に関するセミナー『震災復興と宗教』」を平成二十五年十二月十三日(金)に神社本庁大講堂にて開催し、石井研士・本連盟理事・國學院大学教授がコーディネーターを務め、約百二十名が参加した。

20140116

 

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日本宗教連盟主催 第2回宗教法人の公益性に関するセミナー

※お蔭をもちまして、本セミナーは盛会のうちに終了いたしました。
ご参加を賜りありがとうございました。

震災復興と宗教

 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に際して、日本宗教連盟を構成する五団体では、それぞれの団体の特性を活かし、震災直後から、被災者の受け入れや炊き出し、読経ボランティアや引き取り手のない遺骨の管理、慰霊・復興祈願のための祭典や法要の執行、仮設住宅での神棚や仏壇の無償提供、被災者の心のケア活動など、多種多様な支援活動を展開してまいりました。

震災から2年半が過ぎ、被災地では住宅再建や産業の復興など、官民あげての懸命な復旧・復興作業が続けられていますが、神社や寺院、教会など、8,000を超える宗教施設も全壊・半壊・一部損壊等の甚大な被害を受け、中には、津波によってコミュニティー全体が流失してしまった地域もあり、さまざまな困難に直面しています。

震災復興、新たなまちづくりが進められる中で、人々の心の拠り所である神社や寺院、教会等の復興はどのようになされているのか。復興の現状から、そこに介在する問題について、皆様とともに考えてまいりたいと存じます。

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【東日本大震災で被災された宗教法人、宗教施設等ご関係の皆様へ】

日本宗教連盟では、復興庁がとりまとめた「福島復興再生基本方針(案)」に対して、「宗教は人々の心のよりどころであり、また、宗教文化や宗教施設は、地域の伝統や文化、コミュニティーの再生等に必要なもの」との意見を提出いたしました。
その結果、復興庁より、「福島復興再生基本方針(案)に対する日本宗教連盟からのご意見に対する当庁回答について(補足)」(以下文書)が当連盟に示され、この補足によって、宗教施設も、地域の伝統や文化とともに、コミュニティーの再生の観点からも、国の復旧・復興施策の対象となることが明らかにされましたので、ここにお知らせいたします。

「福島復興再生基本方針(案)」に対する日本宗教連盟からのご意見に対する当庁回答について(補足)

平成24年8月17日
復興庁統括官

 日本宗教連盟の皆様におかれましては、これまで、避難場所の提供、炊き出しや物資の配給、義援金のご寄付などの東日本大震災の被災者に寄り添った支援活動を、宗派を超えて行ってきていただいており、心から感謝申し上げます。

さて、このたびは、標記回答が言葉足らずであるとともに、言葉遣いにも配慮が不足していたため、皆様にご心配をおかけするとともに、不快な思いをさせてしまい、まことに申し訳ありませんでした。

当庁といたしましても、地域の復興は、単にインフラや産業の再生で実現されるものではなく、地域の伝統や文化、コミュニティの再生等により、被災者の心の復興がなければ終わるものではないと考えており、基本方針においては、第1のみならず、第2、第3及び第9において、地域の伝統や文化、コミュニティの再生等の視点や施策を盛り込んでおります。

皆様の施設につきましても、宗教施設であるからといって、直ちに国の施策の対象外となるものではなく、例えば、上記の地域の伝統や文化、コミュニティの再生等の面から、地域の復旧・復興施策の対象となり得るものと考えております。また、それは、施設の規模や観光客数で判断されるものではなく、地域の伝統や文化、コミュニティの観点からも、実質的に判断されるものと考えております。

また、「教育・保育」について「サービス」の用語を用いることは、教育・保育が財物ではなく、役務であることを表現する趣旨で用いたものであることにご理解をいただければ幸いです。

今後は、このようなことのないよう、十分配慮してまいる所存です。皆様におかれましては、引き続き、東日本大震災からの復興にお力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

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